(目的) 第一条 この法律は、連合国及び連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約第十五条(c)の規定に基き、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の特例を定めることを目的とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗