条文くん法令検索 AIに質問する

連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第一条 (目的)

昭和二十七年法律第三百二号法律
(目的)

第一条

この法律は、連合国及び連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約第十五条(c)の規定に基き、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の特例を定めることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 目次 第二条(定義) →