(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置) 第九十九条 施行日前に前条の規定による改正前の輸出入取引法第十六条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗