第四十一条の二
第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員又は職員であつてその事務に従事するものが、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員又は職員であつてその事務に従事するものが、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。