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輸出入取引法 第三十九条 (輸出組合の行為等についての審査請求)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(輸出組合の行為等についての審査請求)

第三十九条

第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合のその事務の処理としての行為又はその不作為に不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、輸出組合の上級行政庁とみなす。

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