第二十九条
この法律の施行の際現に新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する輸出組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
2この法律の施行の際現に新輸出入法第十九条の六において準用する新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する輸入組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。