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輸出入取引法 第二十四条 (罰則)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(罰則)

第二十四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十七条第三項の規定によりこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

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(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する輸出組合については、第二条の規定による改正後の輸出入取引法(以下「新輸出入法」という。)第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

2この法律の施行の際現に存する輸入組合については、新輸出入法第十九条の六において準用する新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条の規定による改正前の輸出入取引法第十六条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

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