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地方公営企業等の労働関係に関する法律 第十六条の二 (第五条第二項の事務の処理)

昭和二十七年法律第二百八十九号法律
(第五条第二項の事務の処理)

第十六条の二

第五条第二項の規定による労働委員会の事務の処理には、公益を代表する委員のみが参与する。

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