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地方公営企業等の労働関係に関する法律 第一条 (目的)

昭和二十七年法律第二百八十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、地方公共団体の経営する企業及び特定地方独立行政法人の正常な運営を最大限に確保し、もつて住民の福祉の増進に資するため、地方公共団体の経営する企業及び特定地方独立行政法人とこれらに従事する職員との間の平和的な労働関係の確立を図ることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び附則第四項の改正規定(同項の法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第三条の規定は、政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

  1. 法第二条第四項中に加える改正規定、法第四条及び第六条の改正規定、法第二章から第六章までに係る改正規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条から第十条まで、第十四条、第十五条及び第十六条の規定昭和四十二年一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

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