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防衛省の職員の給与等に関する法律 第六十五条 (罰則に関する経過措置)
昭和二十七年法律第二百六十六号
法律
(罰則に関する経過措置)
第六十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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