条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律 第三十八条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(罰則に関する経過措置)

第三十八条

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律第三十八条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六十七条(その他の経過措置の政令への委任) 防衛省の職員の給与等に関する法律 目次 第百三十一条(罰則に関する経過措置) →