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内閣法制局設置法 第七条 (主任の大臣)
昭和二十七年法律第二百五十二号
法律
(主任の大臣)
第七条
内閣法制局に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
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