条文くん法令検索 AIに質問する

内閣法制局設置法 第七条 (主任の大臣)

昭和二十七年法律第二百五十二号法律
(主任の大臣)

第七条

内閣法制局に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣法制局設置法第七条(主任の大臣)について教えてください」と聞く
← 第六条 内閣法制局設置法 目次 第八条(実施細則) →