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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律 第七条 (争訟の方式)

昭和二十七年法律第二百四十三号法律
(争訟の方式)

第七条

第三条第三項の規定による決定に不服がある者は、第四条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

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