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公安審査委員会設置法 第六条 (任期)

昭和二十七年法律第二百四十二号法律
(任期)

第六条

委員長及び委員の任期は、四年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員長及び委員は、再任されることができる。

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