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公安審査委員会設置法 第十四条 (事務局)

昭和二十七年法律第二百四十二号法律
(事務局)

第十四条

委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2委員会の事務局の内部組織は、公安審査委員会規則で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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