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公安審査委員会設置法 第一条の二 (設置)

昭和二十七年法律第二百四十二号法律
(設置)

第一条の二

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

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