(設置) 第一条の二 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗