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公安調査庁設置法 第二条 (設置)

昭和二十七年法律第二百四十一号法律
(設置)

第二条

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。

2公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。

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