(設置) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。2公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗