(許可の欠格事由) 第二条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の二の許可を受けることができない。一この法律の規定に違反して一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第二条の十三第二項の規定により第二条の二の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗