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航空法 第八条の二 (航空機登録原簿の謄本等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空機登録原簿の謄本等)

第八条の二

何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。

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