(航空機登録原簿の謄本等) 第八条の二 何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗