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航空法 第七十四条 (危難の場合の措置)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(危難の場合の措置)

第七十四条

機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。

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