(航空従事者の携帯する書類) 第六十七条 航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。2航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗