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航空法 第三条の三 (対抗力)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(対抗力)

第三条の三

登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

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