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航空法 第三条 (登録)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録)

第三条

国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。

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外国人の国際航空運送事業に関する政令(昭和二十六年政令第百三十三号)は、廃止する。ただし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。

(航空交通管制圏に関する経過規定)
附則

この法律の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場は、新法第二条第十二項の規定の適用については、同項の規定により運輸大臣が指定した飛行場とみなす。

附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧法第三十一条第一項の規定により受けた指定航空身体検査医が行う航空身体検査証明については、なお従前の例による。

旧証明航空機の使用者は、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について旧法第十条第五項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書)を新法第十条第七項の耐空証明書と引き換えることができる。

2前項の規定により耐空証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

旧法の規定により交付された旧資格についての技能証明に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)は、新法の規定により交付された前条第一項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなす。この場合において、新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなされた旧資格についての技能証明に係る技能証明書の交付を受けている者は、国土交通省令で定めるところにより、当該技能証明書を新資格についての技能証明に係る技能証明書と引き換えることができる。

2前項後段の規定により技能証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

(経過措置)
附則

附則第一条ただし書の規定の施行の際現にこの法律による改正前の航空法第百条第一項の許可を受けて航空運送事業を経営している会社の持株会社等が附則第一条ただし書の規定の施行の日において新法第四条第一項第四号に掲げる者に該当する場合における当該航空運送事業を経営している会社に係る航空運送事業の許可の失効については、附則第一条ただし書の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、新法第百二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第八十三条の二の許可、新法第九十五条の三の承認及び新法第九十九条の二第一項ただし書の許可(同項本文に規定する航空交通情報圏における行為に係るものに限る。)並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(次条において「旧法」という。)第三十一条第一項の航空身体検査証明を受けている者の当該航空身体検査証明の有効期間については、新法第三十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定により受けた許可は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定により受けた許可とみなす。

2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定による許可の申請は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定による許可の申請とみなす。

新航空法第百三十一条の六第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新航空法第百三十一条の五及び第百三十一条の六の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に同条第一項の登録を受けたものとみなす。

3第一項の規定による登録を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

4新航空法第百三十五条の二の規定は、前項の手数料の納付について準用する。

(登録検査機関の登録に関する準備行為)

第二条の規定による改正後の航空法(以下「第二条改正後航空法」という。)第百三十二条の二十四の登録を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の二十五の規定の例により、その申請を行うことができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の二十四及び第百三十二条の二十六並びに第百三十二条の三十九(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の二十四の登録及び第二条改正後航空法第百三十二条の三十九の規定による公示とみなす。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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