(耐空証明の有効期間)
第十四条
耐空証明の有効期間は、一年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第三項及び第七項において同じ。)により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。
耐空証明の有効期間は、一年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第三項及び第七項において同じ。)により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧法第百五条第一項(旧法第百二十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、新法第百五条第一項の運輸省令で定める料金又は同条第四項(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ新法第百五条第三項(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第四項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第百五条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新法第百五条第一項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第四項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定によりした届出とみなす。
この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。