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航空法 第百三十四条の四 (民法の特例)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(民法の特例)

第百三十四条の四

航空運送事業による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

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