条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百三十二条の三十四 (適合命令)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(適合命令)

第百三十二条の三十四

国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百三十二条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百三十二条の三十四(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十二条の三十三(秘密保持義務等) 航空法 目次 第百三十二条の三十五(改善命令) →