(適合命令) 第百三十二条の三十四 国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第百三十二条の三十四を開く ↗