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国有財産特別措置法 第七十二条 (政令への委任)
昭和二十七年法律第二百十九号
法律
(政令への委任)
第七十二条
附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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