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ユネスコ活動に関する法律 第五条 (設置)

昭和二十七年法律第二百七号法律
(設置)

第五条

ユネスコ憲章第七条の規定の趣旨に従い、我が国におけるユネスコ活動に関する助言、企画、連絡及び調査のための機関として、文部科学省に、日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という。)を置く。

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