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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第三百九十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十七年法律第百九十一号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三百九十二条

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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