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長期信用銀行法 第七条 (債権の保全等)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(債権の保全等)

第七条

長期信用銀行は、長期資金に関する貸付等に基く債権については、その特殊性にかんがみ、その保全及び回収の確保を図るため、確実な担保を徴し、又は分割して弁済させる方法をとる等特別の考慮をしなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条、第三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条第一項、第四条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条第一項及び第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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