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長期信用銀行法 第六十八条 (政令への委任)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(政令への委任)

第六十八条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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