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長期信用銀行法 第五十条 (罰則の適用に関する経過措置)
昭和二十七年法律第百八十七号
法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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長期信用銀行法 目次
第五十一条(その他の経過措置の政令への委任) →