この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。