(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十二条
長期信用銀行(第十四条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(新長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。