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長期信用銀行法 第十八条 (銀行との関係)

昭和二十七年法律第百八十七号法律
(銀行との関係)

第十八条

長期信用銀行は、銀行法にいう銀行ではない。但し、銀行法及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定がない限り、長期信用銀行を含むものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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