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長期信用銀行法 第百二条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十七年法律第百八十七号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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