条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法 第二十九条 (検定証印及び検定証書)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(検定証印及び検定証書)

第二十九条

検定に合格した気象測器には、国土交通省令の定めるところにより、検定証印を付する。ただし、その構造上検定証印を付することが困難な気象測器であつて、国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

2気象測器が検定に合格したときは、登録検定機関は、検定を申請した者に対し、検定証書を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法第二十九条(検定証印及び検定証書)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(合格基準等) 気象業務法 目次 第三十条 →