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気象業務法 第二十四条の三十二 (区分経理)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(区分経理)

第二十四条の三十二

センターは、国土交通省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

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