条文くん法令検索 AIに質問する

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第四十条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十七年法律第百三十八号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十条

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第四十条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十条(刑事補償) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 目次 第三十九条(政令への委任) →