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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第四十条 (罰則に関する経過措置)
昭和二十七年法律第百三十八号
法律
(罰則に関する経過措置)
第四十条
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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