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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第十八条 (日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力)

昭和二十七年法律第百三十八号法律
(日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力)

第十八条

検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、合衆国軍隊の構成員、軍属又は合衆国の軍法に服する家族の逮捕の要請を受けたときは、これを逮捕し、又は検察事務官若しくは司法警察職員に逮捕させることができる。

2合衆国軍隊から逮捕の要請があつた者が、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内にいることを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官の許可を得て、その場所に入りその者を捜索することができる。但し、追跡されている者がその場所に入つたことが明らかであつて、急速を要し裁判官の許可を得ることができないときは、その許可を得ることを要しない。

3第一項の規定により合衆国軍隊の構成員、軍属又は合衆国の軍法に服する家族を逮捕したときは、直ちに検察官又は司法警察員から、その者を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。

4司法警察員は、前項の規定により合衆国軍隊の構成員、軍属又は合衆国の軍法に服する家族を引き渡したときは、その旨を検察官に通報しなければならない。

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