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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法 第四条
昭和二十七年法律第百二十一号
法律
第四条
第一条
及び
第二条
の規定は、協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害については、適用しない。
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