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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 第二十八条 (政令への委任)

昭和二十七年法律第百十九号法律
(政令への委任)

第二十八条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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