(公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
この法律の施行前に出納長又は収入役であった者及び附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の賠償責任については、前条の規定による改正前の公務員等の懲戒免除等に関する法律第五条の規定は、なおその効力を有する。
この法律の施行前に出納長又は収入役であった者及び附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の賠償責任については、前条の規定による改正前の公務員等の懲戒免除等に関する法律第五条の規定は、なおその効力を有する。