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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第百五十六条

昭和二十七年法律第百十一号法律

第百五十六条

附則第百五十三条の規定の施行前にした行為及び附則第百五十四条の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る附則第百五十三条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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