第一条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する電気通信役務に関する料金は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する電気通信役務に関する料金は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。