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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律 第四条 (罰則に関する経過規定)

昭和二十七年法律第七十二号法律
(罰則に関する経過規定)

第四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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