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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律 第二条 (将来存続すべき命令)

昭和二十七年法律第七十二号法律
(将来存続すべき命令)

第二条

前条に規定する命令及び国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令(昭和二十五年政令第二十五号)は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。

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