条文くん法令検索 AIに質問する

在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第七条 (返済手続の細目)

昭和二十七年法律第四十四号法律
(返済手続の細目)

第七条

借入金の返済手続の細目は、財務省令で定める。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第七条(返済手続の細目)について教えてください」と聞く
← 第六条(事務の委託) 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 目次