(各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例) 第六条 政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別会計法の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗