(要求の受理及び却下の通知) 第六条 人事院は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び必要があると認めるときは内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗