(行政措置の要求)
第一条
職員は、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に、法第八十六条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求(以下「要求」という。)を行うことができる。
2審査請求をすることができる処分については、要求を行うことができない。
職員は、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に、法第八十六条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求(以下「要求」という。)を行うことができる。
2審査請求をすることができる処分については、要求を行うことができない。
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。