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人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第一条 (行政措置の要求)

昭和二十六年人事院規則一三―二規則
(行政措置の要求)

第一条

職員は、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に、法第八十六条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求(以下「要求」という。)を行うことができる。

2審査請求をすることができる処分については、要求を行うことができない。

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(施行期日)
附則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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